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パチンコ・パチスロ攻略法、競馬情報詐欺とは

 巨大な産業としてパチンコ・パチスロ業界は繁盛しています。競馬もスポーツとして成立しています。しかし、どちらも日常生活での楽しみである反面、賭け事の対象でもあるために、どのようにしたら、大金を獲得できるのかが大きな関心になっています。そこに、インチキ攻略情報、インチキ予想がはびこり、実態は価値がない情報を価値があるように見せかけて、大金を騙し取る事業者が存在します。

 例えばパチンコ機攻略情報詐欺商法がはびこる背景には、デジタル制御しているパチンコ機械のプログラム上に、ミスやバグ(=キズ)が存在していたと言われていることがあります。コンピュータのソフト同様に、人為的なミスが100%ないとはいえません。これを利用することで能動的に大当たりを起こすことができたという神話(都市伝説?)が「貴方だけに提供する情報。」、「特別に会員だけに提供する情報なので、購入するためには100万円必要。」などの勧誘文句に信憑性を与えているのかもしれません。

 また、キズの存在だけではなく、パチンコ・パチスロ機のプログラム自体を解析すると称する会社もあります。どのようにすれば、大金を獲得できるのかを事業として分析しているので、外れがないという宣伝です。勧誘した人を実際に会社に来させて、実演する会社もあります。電話で、大当たりしている様子を聞かせる会社もあります。もちろん、これは攻略情報を提供する会社だけでやっていることですので、機械の人為的な操作も可能です。また、電話で聞くだけでは、ホントかどうなのかは見えません。実際の店舗でそのとおりできるかは?です。

 中には、購入した情報で実際に金銭的利益を獲得できた人もいらっしゃるかもしれません。しかし、必ず、その情報のとおりに機械を操作すれば、うまくいくのでしょうか。偶然とどのように違うのでしょうか。本当にそのような根拠があれば、雑誌やインターネットで宣伝し、不特定多数の人に販売して情報源を明らかにするよりは、自分でその情報を独占してやったほうが獲得できる金額も利益率も高いのではないでしょうか。

 というわけで、パチンコ・パチスロ攻略情報(必勝法)、競馬予想など、これを買って、このとおりやれば確実に金銭的利益を獲得できるなどと宣伝して大金を支払わせる商売は、その情報(機械の操作手順など)の内容に関係なく、違法性があります。販売すること自体が不法行為であり、購入してもその金額を事後的に取り戻すことが法律上可能です。

 しかし、法律上の論点と実際に購入者が事業者に支払った代金を取り戻せるかは別の問題です。事業者に返金請求をしても拒絶されたり、代金の支払先であるサラ金・クレジット会社に分割返済をしている人(=被害者)はたくさんいます。

 
 当事務所では、パチンコ・パチスロ攻略法(必勝法)、競馬情報(予想)ほかギャンブル情報被害に対して、被害回復対策に専門的に取り組んでいます。しかし、最初から虚偽とわかっていて商売をする事業者からカネを取り戻すことはとても大変です。途中であきらめずに強い意思を持ち、全額返金を実現するまで、ともに闘っていきましょう。
 
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カネを取り戻すことはものすごく大変です

 当事務所では、消費者契約を中心に、販売・サービス提供会社へのクーリングオフ&契約取消手続、そして代金の支払先である信販会社・消費者金融会社への支払い済み代金返還請求手続などを専門的に取り扱っております。

 パチンコ・パチスロ攻略法(必勝法)、高額な競馬情報ほかギャンブル情報・ソフトウェア等の販売については、商品(情報)それ自体の実態がない架空のものです。いわゆる「悪質」商法に分類され、お客様に商品やサービスを提供した会社等に対しては、契約締結過程を調査・分析して、クーリングオフや契約取消が法律上認められる何らかの理由を見つけ出すことが高い確率で可能と考えられます。

 しかし、契約を取消することや無効にすることと、支払った代金を取り戻すこととはまったくの別物です。

 大多数の商取引とは異なり、相手が最初から「悪質」商法をして、収益を獲得しようとする会社です。獲得したカネをそう簡単に手放すはずがありません。また、多額の報酬を得られるように、クレジット契約や金銭消費貸借契約を悪用していることも多いので、この場合には、信販会社や消費者金融会社との契約が取消されないと、販売・サービス受領の契約が取消されても、ギャンブル情報購入者には代金支払債務だけが残ることになります。

 支払い済み代金を取り戻すためには、それ相当の継続的な努力が必要です。「悪質」商法を事業としている相手に自発的に返金させるためには、法律上の論理と粘り強い姿勢が不可欠です。ものすごく大変な仕事です。

 途中であきらめずに強い意思を持ち、全額返金を実現するまで、ともに闘っていきましょう。
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パチンコ・パチスロ攻略法 被害回復までの流れ

 当事務所へのお客様のお問い合わせから、問題解決までのおおよその流れです。

(1)お問い合わせ・ご相談のご連絡
 当事務所の営業時間は9時〜23時、土日祝日も営業しております。夜間・深夜のご相談にも対応しています。
電話090−3801−5933)か電子メールでご連絡ください。

(2)面談
 じっくりと時間をかけてお話を伺います。お話を伺うと、お客様の気持ちが落ち着くだけではなく、お客様が当初考えていたこととは別の問題が浮かび上がったり、問題の全体像を把握することに役立ちます。

 面談の場所は、当事務所に来ていただくか、お客様のご自宅等にお伺いするか、お客様のご都合のよろしい場所のどれかになるかと思います。遠方のお客様で直接お会いできないときは、電話やメールで何回かご連絡することになります。

 面談の際には、お手持ちの資料(契約書、商品、記録ほか)を持ってきてくださると迅速な対処に役立ちます。

 事案によっては、この段階でご相談料金をご請求することもあります。

 
(3)ご請求料金の見積もり
 お客様が抱えるトラブル等は、個々のお客様により異なりますので、オーダーメイド型での仕事になります。お客様から伺ったことや資料を分析して、被害回復対策の立案とご請求料金の見積もり金額を提示させていただきます。お客様からご承諾を得た時点で作業に着手いたします。

 この時点で、お支払いの期日・回数などを確認いたします。当事務所へのご依頼が初めてのお客様には、ご請求料金の中から着手金をいただくこともあります。

 なお、生活保護の最低生活費水準と同程度かそれ以下の収入・資産保有高の方々からのご依頼の場合には、ご請求料金を通常よりも減額することもあります。お金がないからといって問題解決をあきらめることはありません。貧困から脱出するためにはあらゆる手段をとる必要があります。

 
(4)内容証明文書の作成と発送
 クーリングオフや契約取消、損害賠償請求の通知(内容証明文書)を作成する場合には、文書作成前の調査に時間を要する場合もあります。例えば、私書箱・バーチャルオフィスサービスを利用していて所在不明の事業者には、現地調査をすることもあります。請求相手の居場所を把握しておくことは大切です。
 
 内容証明文書に関しては、作成する文書の量が1社につき400字詰め原稿用紙に換算して、最大で25・6枚になるので、当事務所では通常、電子内容証明により発送しております。基本的に文書には、通知代理人として行政書士の職名を表記して発送しています。


(5)お客様へのご報告
 発送した内容証明文書と配達証明はがきのコピーをお客様にお届けします。郵便物が相手側に届かずに送り返されてきたときには、お客様とご相談の上、対策を検討いたします。

 送った内容証明文書に対しての相手側の見解を聞きたいお客様には、相手側にヒアリングできれば、その内容をご報告いたします。


(6)次の対策の検討
 内容証明文書を送付した場合に、相手側から特に反応がなかったときや、相手側から要求を断わるなどの連絡があったときは、次の手段をとる必要があります。最終的な解決まで、当事務所ではお客様を徹底サポートしていきます。

 クーリングオフのように文書を発送すれば問題が解決する案件とは異なり、支払い済み代金を回収することは、忍耐も必要です。強い意思を貫いて闘うことが大切です。必要に応じて、弁護士、司法書士、税理士ほか専門事業者や管轄警察署と協力しながら、お客様が抱える問題を解決できるように努めてまいります。
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悪質商法 取締役、監査役への損害賠償請求 住所確認

 パチンコ・パチスロ攻略法(必勝法)や競馬予想情報の提供を事業展開している会社は、個別の会社により異なりますが、「会社」ですので、会社法に基づき、代表取締役以外の取締役、監査役、会計参与、執行役、会計監査人などを設置しています。

 これらの役職に就いている人は、会社の業務で違法なことをしないように従業員を指導・教育・監督する義務があります。営業上の違法行為を撲滅し、経営体質を改善して制度化する義務があります。

 これらの職務を怠っていて、顧客に損害が発生した場合には、その損害を賠償する責任が生じます(会社法429条1項)。社長から頼まれたので形だけ取締役に就任したなどという弁解は通用しません。

 というわけで、損害賠償請求の内容証明を送るときには、会社+代表取締役だけでなく、他の取締役、監査役、会計参与、執行役、会計監査人らにも送ることもよろしいかと思います。

 しかし、代表取締役の住所は、登記事項証明書を見れば記載していますが、他の役員の住所は、登記事項証明書には記載されていないので、会社で教えてくれなければ、自分で調べるしかありません。

 新設会社や役員交代があれば、法務局でその登記をします。商業登記法11条の2では、利害関係者は登記簿の附属書類を閲覧請求できると定めていますので、この権利を行使します。書類の保存期間は5年間とのことですので、この期間内であれば、登記で役員の印鑑登録証明書を提出していたときには印鑑登録証明書から住民登録地がわかります。

 利害関係とは、・・・・という理由で損害賠償請求をするでOKです。損害賠償請求の理由を詳細に書けばわかりやすいかと思います。

 あとは、法務局で会社法人用の閲覧申請書の「申請書」にチェックをつけて会社の本社所在地を管轄する法務局に提出します。手数料は500円です。

 閲覧申請は、代理人としての行政書士でもOKです。この場合、委任状+実印の押印+申請者の印鑑登録証明書が必要です。

 附属書類が残っていれば、閲覧(筆記)か写真撮影をします。


 当事務所では、違法性や問題のある契約に対して、入念な準備の下で、消費者被害救済に取り組んでいます。しかし、事業者に自発的に返金させるためには、法律上の論理と粘り強い姿勢が不可欠です。ものすごく大変な仕事です。カネを取り戻すことに強い意思を持ち、ともに闘っていきましょう。

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パチンコ・パチスロ攻略法 契約に拘束力なし

 パチンコやパチスロ攻略法(必勝法)を購入すると、契約書を送ってくる会社があります。商品や情報の売買契約ですので、買主に書類に記入させて、販売会社に送り返す方式になっています。会員登録も兼ねていることもあります。販売会社が体裁を整えていることがわかります。

 その契約書には次のようなことが記載されていることがあります。甲=購入者、乙=パチンコ・パチスロ攻略法販売会社です。

 「いかなる場合においても、乙は甲に対して、登録料及び情報料の返還の義務を負わない。甲は乙に対して、返還請求できない。」
 「甲が攻略情報を第三者に公開し、それが発覚した場合、乙は甲に対して損害賠償請求ができる。」

 これは、購入者による販売会社への損害賠償請求・契約取消等の法的措置を予防するための規定と考えられます。他の詐欺会社とは異なり、当社が扱っている情報には信頼性がある。攻略法(必勝法)を買うことを購入者が同意したにもかかわらず、後から詐欺だと主張することはおかしいじゃないか等の論理です。

 ところが、裁判所の考えでは、そもそもパチンコ・パチスロ攻略法(必勝法)ほかギャンブル情報商材を高い金額で販売する商売それ自体に違法性があります。情報自体が確たる根拠がないインチキ商品であるということです。

 よって、違法行為を業とする会社が何を定めようが、契約書の文言に法律上の拘束力はありません。高額なギャンブル情報を買った人は、遠慮することなく、損害賠償請求&支払い済み代金返還請求できます。


 当事務所では、パチンコ・パチスロ攻略法(必勝法)、競馬情報(予想)ほかギャンブル情報被害に対して、被害回復対策に専門的に取り組んでいます。しかし、最初から虚偽とわかっていて商売をする事業者からカネを取り戻すことはとても大変です。途中であきらめずに強い意思を持ち、全額返金を実現するまで、ともに闘っていきましょう。
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パチンコ・パチスロ 打ち子・打ち手募集 モニター商法詐欺

 パチンコ機やパチスロ機でプレイする求人募集型の詐欺です。携帯メールのやり取りなどをきっかけに電話がかかってきます。

 「当社のパチンコ(パチスロ)の販売促進のために、当社が指示する店舗の台で、当社が指示する方法でパチンコ(パチスロ)をして欲しい。その店とは提携しているので、必ず出球が出ることになっている。毎月50万円は稼げる。・・・ついては、保証金(預かり金、信用料etc.)として20万円を支払って欲しい。」などと勧誘してきます。

 求人募集型の詐欺です。いかにもウソとわかりそうな話ですが、当面の資金に困る人はカネを支払ってしまいます。詐欺会社から情報を得て、パチンコ(パチスロ)店に行きますが、当然のことながら、金銭的利益を得ることはできません。

 それを詐欺会社に連絡すると、「貴方の打ち方が良くない。・・・関西限定の枠があるので、100万円で提供する。」別の事件では、「1年契約にすると手順が簡単なので、確実に勝てる。」という勧誘もあります。それで結局、大金を失うという流れです。

 「求人(打ち子・打ち手)」を募集した会社の詐欺、契約取消+代金返還請求となります。

 
 当事務所では、パチンコ・パチスロ攻略法(必勝法)ほかギャンブル情報被害に対して、被害回復対策に専門的に取り組んでいます。しかし、最初から虚偽とわかっていて商売をする事業者からカネを取り戻すことはとても大変です。途中であきらめずに強い意思を持ち、全額返金を実現するまで、ともに闘っていきましょう。
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パチンコ・パチスロ攻略法 クーリングオフ

 例えば電話で勧誘されて、パチンコ・パチスロ攻略法(必勝法)情報を購入した場合、特定商取引法上のクーリングオフ権を行使できる可能性があります。購入して数か月以上経過したとしても、法定書類の記載不備などで、クーリングオフできる可能性は高いです。
 
 クーリグオフを行使できれば、支払い済み代金全額は回収できます。購入物品は着払いで返却です。

 
 当事務所では、パチンコ・パチスロ攻略法(必勝法)ほかギャンブル情報被害に対して、被害回復対策に専門的に取り組んでいます。しかし、最初から虚偽とわかっていて商売をする事業者からカネを取り戻すことはとても大変です。途中であきらめずに強い意思を持ち、全額返金を実現するまで、ともに闘っていきましょう。
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パチンコ・パチスロ攻略法 契約取消

 パチンコ・パチスロ攻略法(必勝法)の販売に際して、「絶対に儲かる。」、「100%当たる攻略法がある。」などと勧誘しています。ところが、攻略法(必勝法)という情報それ自体が確実な効果を生み出せない商品です。よって、攻略法(必勝法)情報を購入してパチンコ機を操作すれば、確実に金銭的利益を得られるがごとき印象を与え、購入者に代金を支払わせていることは、法律上、契約取消権を行使できる理由になります。

 支払い済み代金は、もちろん全額返金です。しかし、事業者側はそもそも最初から違法な商売を承知でやっていることです。支払った資金を回収できるまで、徹底的に行動することが必要です。


 当事務所では、パチンコ・パチスロ攻略法(必勝法)ほかギャンブル情報被害に対して、被害回復対策に専門的に取り組んでいます。しかし、最初から虚偽とわかっていて商売をする事業者からカネを取り戻すことはとても大変です。途中であきらめずに強い意思を持ち、全額返金を実現するまで、ともに闘っていきましょう。
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パチンコ・パチスロ攻略法 不法行為 損害賠償請求

 パチンコ・パチスロ攻略法(必勝法)の販売に際して、「絶対に儲かる。」、「100%当たる攻略法がある。」などと勧誘していますが、この勧誘自体が違法行為です。もともと根拠がない情報を確実であるとして、高額な対価で売りつけることは、不法行為であり、従業員がした行為に対して、販売会社は使用者責任を負います。

 損害額(=購入に際して支払った代金全額+振込手数料)と金利分全額を販売会社が購入者に支払う責任があります。

 しかし、事業者側はそもそも最初から違法な商売を承知でやっていることです。支払った資金を回収できるまで、徹底的に活動することが必要です。


 当事務所では、パチンコ・パチスロ攻略法(必勝法)ほかギャンブル情報被害に対して、被害回復対策に専門的に取り組んでいます。しかし、最初から虚偽とわかっていて商売をする事業者からカネを取り戻すことはとても大変です。途中であきらめずに強い意思を持ち、全額返金を実現するまで、ともに闘っていきましょう。
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カード取引 決済代行会社 チャージバックできる理由

 パチンコ・パチスロ攻略法、競馬情報ほか情報商材の購入など電話やインターネットを通じての商品購入で代金の支払をクレジットカードを利用した後払いにしていることはよくあることかと思います。

 この場合、購入した商品やサービスに問題があり、解約したり、引落し済み代金の返還をするときには、販売会社(個人)や決済代行会社に連絡しますが、なかなかすんなりOKされないことが多々あります。このようなときは最終的には、自分のクレジットカードを発行した会社に対してキャンセル&代金の返還請求(チャージバック)をすることになります。

 チャージバックできる理由(チャージバックリーズン)はVISAとマスターカードでは、それぞれ別に定めていますが、詳細は極秘で開示されていません。個別の案件で複数のカード会社に問い合わせたところでは、例えば、購入した商品の販売過程で消費者契約法の契約取消要件に該当していたとしても、日本の〇〇法違反という理由ではチャージバックできないとのことです。

 ではどうするか? 商品が購入者に届いていたとしても、商品の未受領やサービス提供無しという理由でチャージバックするそうです。それで先方から異論がなければ、販売会社や決済代行会社が契約している相手方カード会社から返金があるそうです。

 決済代行会社を通じた取引が割賦販売法等で規制されていないことも大きな問題があります。

 これまでの経験では、理由はどうであれ、いきなりカード会社を通じてチャージバックするよりは、最初に販売会社や決済代行会社に契約取消&代金返還請求の接触をして、それでもダメだったらカード会社にその理由を添えてチャージバック請求をする方が、支払い済み代金が戻ってくる確率は高い傾向があります。

 当事務所では、インターネットや電話勧誘を通じた違法性が高い商法・商品取引について、契約取消&支払い済み代金返還請求手続を専門に行っています。まずは、個別の商取引の事情をよく分析してどこが問題なのかを調べることから始まります。電話受付時間9−23時 0465−35−0950にお掛けください。
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悪質競馬情報 競馬必勝法 クーリングオフ

 例えば電話で勧誘されて、ギャンブル情報を購入した場合、特定商取引法上のクーリングオフ権を行使できる可能性があります。購入して数か月以上経過したとしても、法定書類の記載不備などで、クーリングオフできる可能性は高いです。
 
 クーリグオフを行使できれば、支払い済み代金全額は回収できます。購入物品は着払いで返却です。
 
 
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悪質競馬情報 競馬必勝法 契約取消

 実際には存在しないにもかかわらず、「絶対に的中する。」、「裏の情報を提供する。」などと勧誘して高額な購入代金を支払わせる手口は、その情報を購入して実践すれば、確実に金銭的利益を得られるがごとき印象を与え、購入者に代金を支払わせているので、法律上、契約取消権を行使できる理由になります。支払い済み代金は、もちろん全額返金です。


 当事務所では、競馬情報・競馬必勝法ほかギャンブル情報被害に対して、被害回復対策に専門的に取り組んでいます。しかし、最初から虚偽とわかっていて商売をする事業者からカネを取り戻すことはとても大変です。途中であきらめずに強い意思を持ち、全額返金を実現するまで、ともに闘っていきましょう。
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悪質競馬情報 競馬必勝法 不法行為 損害賠償請求

 実際には存在しないにもかかわらず、「絶対に的中する。」、「裏の情報を提供する。」などと勧誘して高額な購入代金を支払わせる手口は、詐欺商法そのもので、このような形での競馬情報の提供は不法行為上の違法性があります。

 損害額(=購入に際して支払った代金全額+振込手数料)と金利分全額を事業者が購入者に支払う責任があります。しかし、そもそも最初から違法な商売です。支払った資金を回収できるまで、徹底的に活動することが必要です。


 当事務所では、競馬情報・競馬必勝法ほかギャンブル情報被害に対して、被害回復対策に専門的に取り組んでいます。しかし、事業者からカネを取り戻すことはとても大変です。途中であきらめずに強い意思を持ち、全額返金を実現するまで、ともに闘っていきましょう。
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パチンコ・パチスロ攻略法 告訴状作成 詐欺

 確実に資金を獲得できるパチンコ・パチスロ攻略情報が存在しないにもかかわらず、それが存在するとPRして、組織的に販売することは犯罪です。数は少ないですが、詐欺事件として攻略法販売事業者が逮捕された事例もあります。 「このパチンコ攻略法を買えば必ず儲かる。」と伝えて、カネをだまし取るとい手口は、詐欺という犯罪です。

 事業者が逮捕されたことと、支払った代金が手元に戻るとの被害が回復することとはまったくの別物ですが、犯罪集団を放置する必要はないと思います。

 当事務所では、パチンコ・パチスロ攻略法ほかギャンブル情報被害事件に対して、民事の被害対策だけではなく、警察署や検察庁へ提出する告訴状・告発状の作成をしています。民事・行政・刑事手続を一体化して悪質商法からの被害救済対策を進めております。
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守屋行政書士事務所 個人情報保護方針

 守屋行政書士事務所(以下「当事務所」とします。)は、個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

1 個人情報の取得について
 当事務所は偽りその他不正な手段によらず、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得いたします。

2 個人情報の利用目的について
(1)当事務所はお客様の個人情報を次の目的で利用いたします。
@当事務所が取り扱う行政書士業務。
A前号に関連する情報収集、お客様への連絡及び書面等の発送。
Bお客様への当事務所からの情報提供。
(2)お客様が当事務所のウェブサイトにアクセスする場合には、お客様の個人情報を告知する必要はございません。
(3)ウェブサイトを通じてお客様から個人情報を取得させていただくのは、次の場合に、お客様に対して、当事務所からのご連絡を可能にするためです。
@業務相談の申込・回答の作成。
A業務の発注。
Bウェブサイト記載事項の問い合わせ。

3 個人情報の取得に関する方針の適用除外
 当事務所は、次に掲げる場合については、前2条の規定を適用いたしません。
(1)利用目的をお客様に通知し、または公表することにより、お客様ご自身または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
(2)利用目的をお客様に通知し、または公表することにより、当事務所の権利または正当な利益を害するおそれがある場合。
(3)国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的をお客様に通知し、または公表することにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4)取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められる場合。

4 個人情報の利用について
 当事務所は、あらかじめお客様の同意を得ない限り、個人情報を取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上、必要な限りにおいて利用いたします。

5 個人情報の利用に関する適用除外
 当事務所は、次に掲げる場合については、前条の規定を適用いたしません。
(1)法令に基づく場合。
(2)人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合にであって、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関、地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様の同意を得ることにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

6 個人情報の第三者提供について
 当事務所は、次に掲げる場合を除いては、あらかじめお客様の同意を得ない限り、個人情報を第三者に提供いたしません。
(1)法令に基づく場合。
(2)人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合に、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合に、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関、地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合に、お客様の同意を得ることにより事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

7 個人情報の安全管理措置について
(1)当事務所は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理いたします。
(2)当事務所は、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等を防止するため、不正アクセス、コンピュータウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
(3)当事務所に個人情報の統括責任者である「個人情報保護管理者」を置き、当事務所代表者がその職務を行います。
(4)行政書士業務遂行のために必要な場合、他の専門事業者にその専門分野の事務処理を委託する場合その他必要な場合を除き、当事務所外部に個人情報を持ち出すことを禁止します。
(5)当事務所は当事務所の個人情報の安全管理措置を随時検証し、必要な見直しを行います。

8 個人情報の開示、訂正、利用停止、消去等について
 当事務所は、お客様がご自身の個人情報について、開示、訂正、利用停止、消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求がある場合には、法令の規定により速やかに対応いたします。当事務所の個人情報の取扱につきまして、ご意見・ご質問がございましたら、当事務所まで、ご連絡くださるようお願いいたします。

9 当事務所は、保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各条項における取り組みを適宜見直し、改善していきます。

2005年3月27日制定
2007年5月8日一部改訂
2008年1月30日一部改訂
守屋行政書士事務所
代表者 行政書士 個人情報保護管理者 守屋保彦

 また、行政書士法第12条では、「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする」と定めております。こちらの規定も厳守しております。
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パチンコ・パチスロ攻略法 守屋行政書士事務所のご案内

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名称: 守屋行政書士事務所
所在地:〒250−0001 
    神奈川県小田原市扇町5丁目15番16号
電話:0465−35−0950
電話受付時間:9時−23時(土日祝日も営業しております)
開業:2004年7月1日
代表者:守屋 保彦(もりや やすひこ)
生年月日:1967年4月5日
  
参加団体
 神奈川県行政書士会
 一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター
 生活保護問題対策全国会議


 事務所の所在図です。左上の「−」「+」をクリックすると地図が縮小・拡大します。



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 車椅子で余裕を持って移動できるバリアフリー構造になっています。

 お客様のご要望やご相談にお応えできるようにさらに努めてまいります。法手続・行政手続について、ご不明なところは随時お問い合わせください。皆様が抱える問題を解決するためのワンストップサービスの基点として活動しております。よろしくお願いいたします。

主な取扱業務
@法情報の調査、紛争予防のご協力
A効果的な内容証明の発送で問題解決へ
B相続手続、遺言書作成、遺言執行手続
C高齢者、障がい者、非正規労働者ほか社会的弱者の権利擁護
D生活保護申請、生活再建、貧困脱出対策
E成年後見活動
F在留資格申請ほか入管手続
G議事録、契約書作成
H悪質商法、証券、金融商品、先物取引ほか不当契約の解約&損害賠償請求
Iギャンブル情報被害対策
J車庫証明&自動車登録
K建設業、旅館業、農地転用ほか各種許認可申請手続、経営支援活動
L電子入札・電子申請手続
M株式会社ほか法人設立
N個人情報保護、公文書公開請求
O交通事故被害対策
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ご相談料金のご案内

 当行政書士事務所のご相談料金のご案内です。無料相談を掲げる他の業者さんと回答を比較してみてください。高い品質の情報をご提供できるように努めて参ります。

(1)電子メールでのご相談(ご相談料金:5500円)

 回答の時期及び回答の有無は、当行政書士事務所の判断によることをあらかじめご了承下さい。 匿名でのご質問は、他のお客様との利益相反になる可能性がありますので、原則として回答をいたしかねます。お振込先口座番号は、事前あるいは事後にご連絡いたします。

(2)面談でのご相談
(1案件につき、30分5400円または時間無制限で1万6200円
 お客様に当行政書士事務所まで来ていただくか、あるいはお客様のご自宅など、ご指定の場所での面談になります。じっくりとお話を伺い、責任を持って問題解決のためのプランをご提案いたします。回答に際して調査を要する場合もございます。

 電話やメールにて、ご予約してくださるとありがたいです。
電話:090−3801−5933
メールでのお問い合わせは、こちらからお願いいたします。 
電話受付時間9時〜23時 土日祝日も営業しております。深夜での面談なども時間調整いたします。

(3)具体的な作業でご請求する料金 
 お客様が直面している問題ごとに事情が異なるかと思います。他の業種と同じように、個別の仕事をお引き受けする時点で見積もり金額を提示させていただき、お客様から承諾を得た時点で作業に着手いたします。代金の見積もりは無料です。


 料金に関して、生活保護の最低生活費水準と同程度かそれ以下の収入・資産保有高の方々からのお問い合わせの場合には、上記の金額から減額することもあります。お金がないからといって問題解決をあきらめるのではなく、まずはご連絡ください。貧困から脱出しましょう。

 なお、ご相談に際しては、参考資料を郵便、宅配便、メール便、FAX、添付ファイルなどで送ってくださると、お客様が抱えていらっしゃる問題の全体像を把握しやすくなりますので、迅速な問題解決のためにご協力をお願いいたします。

 当行政書士事務所をセカンドオピニオンとしても活用してください。

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